不正な引き出しが行われていないか、口座残高を月1回確認しています。
アナログ人間な私は、小さなノートにすべての口座残高を書き込んでいます。
ゆうちょ銀行・地方銀行・ネット銀行・ネット証券。
わが家ではこれを「しめの作業」と言って、毎月行っています。
目次
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わが家の資産管理ノート
資産管理ノートの左ページには、普通預金・定期預金・投資それぞれの金額とその合計を書き込みます。
夫と私 別々にまとめ、3行で1ヵ月分です。
左端にはチェックした日の日付と、結婚当初からの増減額、先月からの増減額を記入します。
右のページには定期口座と投資の内訳。
定期預金には満期日と利率を書き添え、各証券口座の残高と投資(株式・投資信託)の評価額も記入します。
月に1回、残高をチェックする理由
すべての口座をチェックするのは少し手間がかかります。
それでも月に1回、全口座をチェックしているのには訳があります。
それは「預金者保護法」です。
「預金者保護法」とは、偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳やインターネット・バンキングによる被害を預金者に補償することを定めた法律です。
預金者がカード犯罪の被害に遭い、被害届けを出した場合、被害者に重過失があったことを銀行側が1カ月以内に証明できなければ、全額が補償される。
ただ暗証番号が生年月日などわかりやすいものだった場合は、例外的に軽過失の扱いとなり75%しか補償されない。
もし偽造・盗難カード、盗難通帳、ネット銀行から不正に引き出されても、金融機関に被害を通知した日からさかのぼって30日前まで補償されます。
つまり、被害にあってから30日以内に金融機関に通知しないといけません。
最低でも月に1回口座をチェックしていれば、被害額が預金者保護法で補償される可能性があります。
2人の努力を守るため、私は今月も口座をチェックしています。
※証券会社は預金者保護法の対象外です。
※証券会社の出金先口座は、本人名義の口座のみ登録できます。