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セルフメディケーション税制について。薬のレシートは捨てずに節税しましょう 

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薬と体温計

2017年1月1日から特定の医薬品購入に対する新しい税制、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まりました。

きちんと学んで節税しましょう。


目次


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セルフメディケーション税制とは 


「セルフメディケーション税制」は、健康診断などを受けている人が一部の医薬品(スイッチOTC薬)を購入した際に、所得控除を受けられます。

セルフメディケーションとは自己治療、自主服薬を意味し、自分自身で傷病・症状を判断し、医薬品を使用することを指します 。


※所得控除とは

税金を計算する際に所得から控除することができるもの(課税されないもの)。所得から差し引いてもらえるもの。

 

スイッチOTC薬とは 


「スイッチOTC薬」とは、もともと病院で処方箋を受けなければ手に入らなかった医薬品が、一般薬としてドラッグストアなどでの販売が許可されたものです。

OTCは Over The Counter(カウンター越し)の略称で、OTC薬はドラッグストアなどで販売されている医薬品を指します。

セルフメディケーション税制の対象となる「スイッチOTC薬」は、厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品です。

(2017/1/17現在、1577品目)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について |厚生労働省


対象となる医薬品の多くには、このようなマークが付けられています。

f:id:bu_kirin:20170122102515j:plain

義務化されていないため、対象となる医薬品でもマークが付いていないものがあるので注意して下さい。

楽天市場やアマゾンなどで「セルフメディケーション税制対象商品」と検索すると、対象となる医薬品が表示されます。

 

対象医薬品の一部を紹介します。


・風邪薬 ベンザブロックLプラス


・鼻炎・花粉症 アレグラFX


・鎮痛・解熱 イブA錠


・胃腸薬 新セルベール整胃


・外用消炎剤 サロンパスEX 


・虫さされ 液体ムヒアルファEX


・肩こり・腰痛・眼精疲労 アリナミンEXゴールド

 

どれだけ節税できるのか

セルフメディケーション税制の説明

セルフメディケーション税制では、1年間(1月1日~12月31日)に世帯で購入したスイッチOTC薬の購入額合計が税込12,000円を越えるとき、その越える部分の金額(上限88,000円)について総所得金額から控除することができます。

 

所得400万円の人が対象医薬品を2万円分購入した場合


どのくらい節税できるのか、例をあげて説明します。

セルフメディケーション税制の説明

課税所得400万円の人が、対象医薬品を年間で税込20,000円購入した場合。(購入金額には扶養している家族の分を含む)


所得控除額:8,000円(購入金額20,000円ー下限額12,000円=8,000円) 


減税額:所得税 1,600円の減税(控除額8,000円×所得税率20%=1,600円)

   :個人住民税 800円の減税(控除額8,000円×個人住民税率10%=800円)

  

所得税と個人住民税を合計して、2,400円の節税になります。


ちなみに所得税と住民税の税率は以下の通りです。 

  • 所得税率=所得金額に応じて異なる(5~45%)
  • 個人住民税率=一律10%


日本一般用医薬品連合会「知ってトクする セルフメディケーション税制」では、簡単に減税額が計算できます。

減税額の計算 知ってトクする セルフメディケーション税制

 

セルフメディケーション税制の対象となる人は


以下の条件を満たしていると、セルフメディケーション税制の対象となります。

◇所得税・住民税を納めている

◇健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行っている

下記のいずれかの取組を行う必要があります。

  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)または特定保健指導
  • 予防接種
  • 定期健康診断(事業主健診)
  • 健康診査
  • がん検診


例えば、2017年のOTC医薬品の購入費用で申告する場合、2017年1月から2018年1月までに上記のいずれかを受ける必要があります。

※申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は「一定の取組」に含まれません。

 

◇1月1日~12月31日の1年間に、対象となるスイッチOTC薬を購入した合計額が12,000円を超えている

納税者本人と扶養している家族が購入した対象医薬品の合計が12,000円を超えている場合、対象となります。


年間12,000円と聞くと多そうですが、1ヶ月平均1,000円。

従来の医療費控除は1年間に10万円を超えないと対象とならないので、この特例はハードルがグッと低くなっています。

 

従来の医療費控除との併用はできるか


従来の医療費控除とは併用できません。

医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらかを利用するのか、自身で選ぶ必要があります。

 

どうやって申請するのか


セルフメディケーション税制は、医療費控除と同じく確定申告が必要です。 

2017年(1月1日~12月31日)にOTC医薬品の購入費用が12,000円を超える場合は、翌2018年に確定申告ができます。 

所得税の一般的な確定申告期間は、2月16日~3月15日。

申告することで所得税の所得控除が受けられるようになります。


国税庁のサイトには確定申告書等作成コーナーがあり、画面の案内に従って金額等を入力することにより、 確定申告書を作成できます。

電子申告等データを作成しインターネット上で送ることや、プリントアウトして税務署へ提出することができます。

所得税(確定申告書等作成コーナー)|申告・納税手続|国税庁

 

確定申告時に必要なもの 


セルフメディケーション税制の対象となり所得控除を受ける場合、必要な書類があります。

◇対象医薬品の「購入レシート」または「領収書」  

ドラッグストアなどで市販薬を購入した際のレシートや領収書は、必ず捨てずに保管しておきましょう。

レシートまたは領収書には、以下の5つが明記されていることが必要です。

  1. 商品名
  2. 金額
  3. 当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
  4. 販売店名
  5. 購入日


この5つが明記されていれば、レジで発行されるレシート・手書きの領収書どちらでもOKです。

なお、感光や文字のかすれなどで確認が難しいレシートは無効となります。

セルフメディケーション税制の対象となるレシート

「当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨」の明記について、レシートの記載方法は2つあるようです。

  • 対象商品のみの合計額を分けて記載
  • 商品名の前に★マークなどを付け「★印はセルフメディケーション税制対象商品」などと記載

 

◇健康診断や予防接種などを受けたことを証明する書類 

本人(申請者)のみ健康診断などを受けたことを証明する書類が必要です。

家族の分は必要ありません。

また、結果通知表はコピーの提出でOKです。

健診結果部分は不要なので、黒塗りまたは該当部分を切り取って下さい。

定期接種・インフルエンザワクチンの予防接種 ⇒ その予防接種の領収書(原本)または予防接種済証を提出


市町村のがん検診 ⇒ 領収書または結果通知表を提出


会社の健康診断 ⇒ 結果通知表を提出

※結果通知表に「定期健康診断」または「勤務先(会社等)」の記載があること

 
特定健康診査 ⇒ 領収書または結果通知表を提出

※領収書、結果通知表に「特定健康診査」または「保険者名」の記載があること


定期健康診断・特定健康診査・人間ドックなどの健康診査 ⇒ 結果通知表を提出

※常時使用される労働者の方:結果通知表に「勤務先名」または「保険者名」の記載があること

※上記以外の方:結果通知表に「保険者名」の記載があること(A市国民健康保険などの記載。 単に市町村名のみ記載はNG)

 

最後に 


セルフメディケーション税制は、とても身近で知らないと損をする特例です。

医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらを選ぶにしてもレシートがないと始まりません。

医薬品のレシートは大切に保管しましょう。

 

参考サイト

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